借地の調整業務 4-1(国有地)
当社では、権利調整業務(主に借地権)も行っております。
※借地権は、簡単にいうと土地の所有者と建物の所有者が赤の他人です。その建物の所有者が建物を登記した時に、建物所有者に付与されるものがいわゆる借地権です。建物をいつ登記したかによって、旧借地法か借地借家法かによる違いがあります。これらはまた、専用ページを作ってご説明したいと思います。
本日は、松山市某所の国が底地権者、個人の方が借地権者。もちろん建物が借地上にございます。借地権者の代理で庁舎へお伺いし担当の方とお話をしてまいりました。
今後の展開として、いくつかのパターンが考えられます。
1.借地権者が底地(国有地)を買い取る。
2.借地権者が建物を解体して、借地を国に返還する。
※今回の事案は、借地と底地の等価交換はできない。また、第三者に売却も接道が無いため不可。
「国有地」って表現が、よく考えるとちょっと変ですね。日本では土地を個人が所有できるためあまり意識したことがないですが、そもそも日本国の土地なのに、国有地って(笑)
とにかく、皆さまがなるべくご納得されるように進めて参りたいと思います!
愛媛で借地権のお悩みは、森松宅建へご相談ください
投稿日:2020/10/22 投稿者:日野 隆広