松山市の不動産調査3(法規制2)
特定の条件の不動産取引の場合の法規制の調査です。複雑なものが多いです。
農地法
農地の所有者が変更する、もしくは農地を転用する場合、所定の手続きがあります。農地を転用などする場合に、市街化区域の場合は農業委員会に届出。市街化調整区域の場合は、行政の長もしくは知事の許可が必要。
河川法 ※河川の場所によって問い合わせ先が異なります
河川に近いところ(大きい河川の場合、堤防から概ね50m以内)や、水防重点地域などの近くで、建築の規制がなされている場合があります。
航空法
松山空港の近くで、高さの規制を設けられている地域があります。
国土利用計画法(国土法)
注視区域(現在指定なし)、監視区域(現在東京都小笠原村の1村のみ)、規制区域(現在指定なし)以外の地域の場合の一団の土地の不動産取引の場合、契約締結日から2週間以内に松山市を経由して、愛媛県へ届出(事後届出制)が必要です。(市街化区域は2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上の取引で届出が必要。注視区域、監視区域、規制区域は事前届出制。)
投稿日:2020/10/30 投稿者:日野 隆広