賃貸経営トラブル解決編【敷金清算と退去の遅延】
今日は退去立ち合いの日でしたが、こちらのお客様は10月末までに退去する予定が遅れています。
諸事情で11月いっぱいまで退去の猶予が欲しいとのことでした。
但し、背景として
・入居者様は10年以上賃貸借契約をして頂いているお客様です。
・契約時に敷金を数か月分支払っています。
・今まで家賃の未払いはありません。
契約約款上は、「解約告知後の退去日を遅延した場合、賃料の倍額を違約金として請求できる」となっています。
こういう場合、オーナー様・管理される不動産会社様はどうされますか?
約款上や法律上の法的責任を果たしてもらうべく、入居者に訴えかけますか?法律上の対応でいけば、早急に退去していただき、かつ、遅延損害金を頂くといったことになりますね。
このケースに対する大枠の私見ですが、「長く入居していただいていることを最大限考慮した」上で、退去に対する猶予や敷金清算した方がトラブルを避けることができると考えます。オーナー業はサービス業です。入居していただいている方・退去される方もお客様なのです。
こういった場合の法律と感情は相対するものなので、相手の事情を考えずに法律上の対応をするとトラブルの元です。オーナー様の立場だけでなく、借主様の立場に立つことも当然に必要と考えます。
個別の内容なのでも詳細は申し上げられませんが、「長く入居していただいていることを最大限考慮した」対応にオーナー様も退去される借主様双方にご理解・ご納得を頂いております。
※あくまで、私見です。ケースバイケースということをお忘れなきようお願い申し上げますm(__)m
投稿日:2020/11/10 投稿者:日野 隆広