借地の調整業務 4-2(国有地の借地権)
前回から進展がありました。
1.借地権者が底地(国有地)を買い取る。
2.借地権者が建物を解体して、借地を国に返還。
3.借地権者が、他者に借地権を譲渡(建物を売却)する。←こちらで進むことになりました
今回の取引も50年以上前からの借地です。国有地なので手続きが複雑ですが、とても価値のあることだと思います。
このような取引では不動産業界での常識(私のですが)、の外に答えがあるように感じます。
また、皆さまが納得される取引にできたらいいなと思っております。
松山市の借地権は、森松宅建へご相談ください。
投稿日:2021/04/09 投稿者:日野 隆広