借地の調整業務 4-2(国有地の借地権)

前回から進展がありました。

 

1.借地権者が底地(国有地)を買い取る。

2.借地権者が建物を解体して、借地を国に返還。

3.借地権者が、他者に借地権を譲渡(建物を売却)する。←こちらで進むことになりました

 

今回の取引も50年以上前からの借地です。国有地なので手続きが複雑ですが、とても価値のあることだと思います。

 

このような取引では不動産業界での常識(私のですが)、の外に答えがあるように感じます。

また、皆さまが納得される取引にできたらいいなと思っております。

 

松山市の借地権は、森松宅建へご相談ください。

投稿日:2021/04/09   投稿者:日野 隆広