借地の調整業務 4-3(国有地の借地権 建物未登記)

前回から少しだけ進展しました。

借地権を譲渡するということは、建物の所在がはっきりしていないといけません。

 

しかし、今回取り組んでいる借地権には建物登記がありません。しかも↓

・近年国土調査を行い、国土調査前は大きな敷地の一部だったが、国土調査後は地番が新たに与えられた。

・旧地番でも現在の地番でも建物が登記されていない様子。旧土地台帳に乗っているかも?

・旧土地台帳に建物が存在していた場合、手続き上どうなる?

など、手続き上の問題が噴出。。。

司法書士や家屋調査士に本格的に手伝っていただかないと。前向いて進まないかもしれません。

 

いずれにしても、法務局での調査が鍵になるようです。

投稿日:2021/06/11   投稿者:日野 隆広