借地の調整業務 4-3(国有地の借地権 建物未登記)
前回から少しだけ進展しました。
借地権を譲渡するということは、建物の所在がはっきりしていないといけません。
しかし、今回取り組んでいる借地権には建物登記がありません。しかも↓
・近年国土調査を行い、国土調査前は大きな敷地の一部だったが、国土調査後は地番が新たに与えられた。
・旧地番でも現在の地番でも建物が登記されていない様子。旧土地台帳に乗っているかも?
・旧土地台帳に建物が存在していた場合、手続き上どうなる?
など、手続き上の問題が噴出。。。
司法書士や家屋調査士に本格的に手伝っていただかないと。前向いて進まないかもしれません。
いずれにしても、法務局での調査が鍵になるようです。
投稿日:2021/06/11 投稿者:日野 隆広