特定の条件の不動産取引の場合の法規制の調査です。複雑なものが多いです。
農地法
農地の所有者が変更する、もしくは農地を転用する場合、所定の手続きがあります。農地を転用などする場合に、市街化区域の場合は農業委員会に届出。市街化調整区域の場合は、行政の長もしくは知事の許可が必要。
河川法 ※河川の場所によって問い合わせ先が異なります
河川に近いところ(大きい河川の場合、堤防から概ね50m以内)や、水防重点地域などの近くで、建築の規制がなされている場合があります。
航空法
松山空港の近くで、高さの規制を設けられている地域があります。
国土利用計画法(国土法)
注視区域(現在指定なし)、監視区域(現在東京都小笠原村の1村のみ)、規制区域(現在指定なし)以外の地域の場合の一団の土地の不動産取引の場合、契約締結日から2週間以内に松山市を経由して、愛媛県へ届出(事後届出制)が必要です。(市街化区域は2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上の取引で届出が必要。注視区域、監視区域、規制区域は事前届出制。)
法規制で一般的なものです。
用途地域 都市計画課 e~よまちなびでも調べられます
都市計画区域内で、市街化区域か市街化調整区域かどうか。市街化区域であれば基本的に用途地域が指定されています。(松山市では、第一種低層住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の11の用途地域が指定されています)
外壁や屋根材など、不燃材料等で仕上げなければならない規制。面積や階数によって耐火建築物または準耐火建築物にする必要があります。
法22条区域 松山市役所都市計画課、建築指導課
松山市の都市計画区域内で、防火地域および準防火地域に指定されていない全ての地域。要するに、屋根を燃えにくい素材にしてくださいということです。
高さの規制など 松山市役所都市計画課
絶対高さの指定、北側斜線、道路斜線、隣地斜線、日影規制
松山市景観条例 建築指導課
建物および構造物の高さが15m、もしくは建物および構造物の延床面積が1000㎡を越える場合は届出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地 文化財課 松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
土地に埋蔵されている文化財で、指定されている包蔵地内で建築を行う場合所定の手続きが必要です。
費用負担が発生する場合があります。
水害ハザードマップ ※令和2年8月28日より重要事項説明義務が発生
松山市内の一般的な不動産調査に必要なことを備忘録にします
道路:最終的に、建築基準法上の道路かどうか、松山市建築指導課や中予地方局に確認が必要
県道 中予地方局
国道 松山河川国道事務所
42条1項2号 開発道路 建築指導課
42条1項5号 位置指定道路 建築指導課
43条但し書き道路 建築指導課
それ以外の道路(市の管理道路や42条に準ずる道路など)4階管財課、各土地改良区・水利組合
上水道:配管図による確認
松山市公営企業局 松山市二番町四丁目4-6
上水道が来ていない場合でも特配制度あり
特配制度は → 水道管路管理センター 松山市保免中三丁目5-15 水道管路管理棟2階
下水道:配管図による確認
下水道サービス課 松山市二番町四丁目7-2 第3別館1階
※公共下水管が敷設されていない場合は、各地域の水利組合へ確認。建築する場合に排水の放流同意が必要。
伊予鉄バス森松営業所の東側にある、武智パーキングです。当社で管理させて頂いております。
周囲に水路や樹々があり、草や木が生えやすいので定期的に草刈り・掃除を行っております。
今回は、清掃業者さんにお願いしましたm(__)m キレイにして頂きありがとうございます!
※現在、満車です